京 都 議 定 書
Kyoto Protocol
気候変動枠組条約締約国会議 から
京都議定書 の 第一約束期間 中 に 続く 目標 を 検討 し ポスト京都議定書 へ
地球温暖化 貢献国 世界 に 占める 各国 の 二酸化炭素 排出量 順 2005年 環境省
削減 実施国 総排出量 25 . 6 % と 未批准国 ・ 対象外途上国 47 . 5% + 他 26 . 9 %
アメリカ 21 . 4 % 中国 18 . 8 % EU 欧州連合 12 . 0 % ロシア 5 . 7 % 日本 4 . 5 %
インド 4 . 2 % カナダ 2 . 0 % 韓国 1 . 7 % メキシコ 1 . 4 % オーストラリア 1 . 4 % 他
発 効 2005 / 平成 17 年 2 月 26 日
削減基準年 1990 / 平成 2 年 この時点 の 排出量 から 削減
削減期間 2008 / 平成 20 年 〜 2012 / 平成 24 年
先進国 で それぞれ 合計 5% 削減 の 義務 を 課す 途上国 の 自主的参加 は 削除
削減対象 温室効果ガス 6種 二酸化炭素 ・ メタン ・ 亜酸化窒素
フロン類 ( ハイドロフルオロカーボン ・ バーフルオロカーボン ) ・ 六フッ化硫黄
京都メカニズム / 柔軟性措置
排出量取引 排出量 が 排出枠以下 の 国 は 越えた 国 に 販売 出来る
クリーン開発メカニズム 開発途上国 で 先進国 が 排出量削減 の 技術 と 資金 を 提供
すれば その 先進国 の 削減分 に 充当 出来る 途上国 の クリーン な 発展 に 寄与
吸収源活動 の 算入 植林 等 の 土地利用変化 に 伴って 当初 の 枠組み から 削減
共同達成 複数 の 国 が 協力 して 削減 し 排出量 を 関係国間 で 移動 出来る
次期約束期間 からの 借り入れ は 認めない が 繰り越し は 認める
遵守事項
推計 の 報告義務 の 不遵守 京都メカニズム の 適用 から 除外
未 達 成 超過排出量 の 3割 を 次期約束期間 に 上乗せし 排出枠売却 禁止
発効要件 締結国55ヶ国 + 全先進国 の 排出量合計 の 55%
172ヶ国 + 63.7%に到達 先進国全体 で 5.2% 39ヶ国 と 一部地域
- 8 % スイス ・ ブルガリア ・ チェコ ・ エストニア ・ リトアニア ・ スロバキア
スロベニア ・ モナコ ・ ルーマニア ・ ラトビア ・ リヒテンシュタイン
EU / 欧州連合 の 旧 15 ヶ国 は 全体平均 8 % の 削減 で 再分配
ベルギー - 7.5 ・ デンマーク - 21 ・ ドイツ - 21 ・ ギリシャ + 25 ・ スペイン + 15
フランス 0 ・ アイルランド +13 ・ イタリア -6.5 ・ ルクセンブルグ -28 ・ オランダ -6
オーストリア - 13 ・ ポルトガル + 27 ・ フィンランド 0 ・ スウェーデン + 4 ・ イギリス - 12.5
- 7 % アメリカ合衆国 削減期間 開始 2008年 時点 で 唯一 の 未批准 先進国
批准 を 拒否 する ブッシュ政権下 の アメリカ は 200 数十都市 で 独自 に 批准
- 6 % 日本 ・ カナダ ・ ハンガリー ・ ポーランド
- 5 % クロアチア
+ - 0 % ロシア ・ ウクライナ ・ ニュージーランド
+ 1 % ノルウェー ・ + 8 % オーストラリア ・ + 10 % アイスランド
ベラルーシ ・ トルコ ・ キプロス ・ マルタ
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